2017-05-25 第193回国会 参議院 法務委員会 第14号
ですから、消費貸借ではなくて消費寄託、消費貸借の規定が準用されているかという包括的な理由で私はそれが先例になるとは思わないんですが、いかがですか。
ですから、消費貸借ではなくて消費寄託、消費貸借の規定が準用されているかという包括的な理由で私はそれが先例になるとは思わないんですが、いかがですか。
○政府参考人(小川秀樹君) 消費貸借ではございませんが、消費貸借の規定を準用する消費寄託についての大審院の判例がございます。
○政府参考人(小川秀樹君) 判例でございますが、消費貸借そのものについてはございませんで、それと同様に考えられます消費寄託についての裁判例ということでございます。
預金者との関係においても、預金の受け入れは一般に消費寄託契約とされておりますので、この場合、商法に基づいて、受託者である銀行は寄託者である預金者に対して善管注意義務を負っているということになります。
ただ、預金ということになりますと、預金は消費寄託契約でございまして、この場合は、商法に基づきまして、受託者である銀行は寄託者である預金者に善管注意義務を負っております。 ただ、この善管注意義務を離れましても、銀行は銀行法上、銀行業務の健全かつ適切な運営を期すことになっておりますので、銀行が業務の健全性の確保に努めるべきことは当然でございます。
そうしますと、そういうことが明らかになりましたので、それは、金銭を受託、いわゆる消費寄託しただけでありますから税は発生しない。それは、税務当局もそのように言っていますし、事実もそうであると確認をいたしました。 〔古川(元)委員長代理退席、委員長着席〕
預金と貯金の区別についてでございますけれども、ただいま大臣からもお答えがございましたが、預金と言っておりますのは、銀行とそれから信用金庫、信用協同組合、労働金庫でお預かりいたしております金銭消費寄託契約でございまして、農業協同組合それから漁業協同組合、日本郵政公社では貯金という名称で取り扱っております。
○南野国務大臣 先生御質問の、登記を認めるかどうかということは、これは、公序良俗に反するかどうか、取引を混乱させるおそれがないかどうかといった観点から判断するわけでございますので、預金も貯金も金融機関を受託者とする金銭の消費寄託を意味するものと考えられますので、このようなことを考慮しますと、公序良俗に反するとは言えないわけでありまして、したがいまして、登記をする上で問題はございません。
これは民法六百六十六条に言う消費寄託ということだそうであります。事件の内容としては、寄託金として預けた十億円の返還を求めたのに三億円足らずしか戻らなかった。そこで、未払い利息を含む七億九千万円の寄託金返還措置請求をしたということ。 そして、三井ハイテックは八九年十月に社の株式運用禁止の内規で解約をした。株式運用の契約を解約したということなんですね。
アメリカから油を預かったというこの契約は、法的に評価をいたしますと消費寄託、同種、同等、同量のものを返還するということを約束して預かった、こういうことになると思うのですが、まずその点、結論だけで結構ですが、それでいいのかどうか、消費寄託として預かったものだ、そういうふうに考えていいのかどうか、その点についてお伺いしたいと思います。
○冬柴委員 そんなこと聞いているのではなしに、預かった行為は消費寄託、いわゆる物を預かるという契約ですかということを聞いているのです。
○野間委員 だから消費寄託ということになりますと、預かったものを金にかえる、つまり処分することができるわけでしょう。これは消費貸借の適用、あるわけですね。そうすると信託業法に言う信託と全く変わりない。今いろいろ言われましたけれども、これは非常にあいまいなんですよ。それは一体だれがいつの時点でどういう基準で区分するんですか。
預託というものが民法上の消費寄託になるのか、その辺のことはもう少し考えてみたいと思いますけれども、少なくとも経済的な効果においては信託とほぼ同様の効果がある。そうしますと、その間のバランスを図る必要があるということは、私も同意見です。
僕は、初め賃貸借と思っていたわけですが、どうも賃貸借にしては変だなと思って見たら、賃貸借の名前は使っていますけれども、よく内容を見ると消費寄託なわけですね。
その保管自体も金銭供託の場合のような消費寄託ではなく、特定物の寄託になるから厄介である。しかも、国でこれを運用して利益をあげるという余地は全くない。これについては当然、手数料をとるべきであろう。ただ、この場合の手数料の体系をどのようなものにするかは問題がある。 こう書いてありますね。あなたの部下が書いたらしいな。これは一体どう思いますか。
○説明員(稲葉威雄君) 混蔵保管と消費寄託との差でございますが、消費寄託の場合には、預かった者がそれを費消することができる、使えるという点が大きく違うわけでございまして、費消できるということは所有権も同時に移転するということになるわけでございます。ところが、混蔵保管の場合ですと所有権は依然として預けた者に帰属して、混蔵でございますから一緒になって保管されているということで、共有の状態になる。
○説明員(稲葉威雄君) この場合には、銀行の預金などはこれは御指摘のように消費寄託でございます。しかし、これは銀行が所有権を取得してこれを利用するという意味があるわけでございまして、それを貸し付けて利ざやを稼ぐということでございます。
○鈴木一弘君 消費寄託の場合だって、それは預かった者がそれを消費しても返すときは同一のものを返さなければならぬわけですからね。どうもなぜこんなふうになったのかという意味がよくわからない、その点になると。
それは法律的には、片一方は普通の不特定物の消費寄託だし、片一方は特定物だからということになるんだろう、こう思うのです。そこでそういう差ができる。
ただ、物を預かる、あるいはまた金銭を預かるというような関係においては、民法上の消費寄託とも一面においてやや似たところもある、こういうものであろうと思っております。
この第二巻十ページに、「預金の法律的性質については、金銭の消費寄託とする説が支配的である。したがって、その法律関係は、民法第六六六条に基づき、消費貸借に関する民法第五八七条ないし第五九二条の規定によって解釈すべきであろう。」と。この見解は現在もなお大蔵省の考え方と考えてよろしいですか。
しかしミクロで見ると、銀行はお客さんとの間に一つ一つの個別の消費寄託契約の関係であるわけですね。その関係では、得をさせるお客さんと損をしてしまうお客さんと、二通りに分かれてしまうという結果になる。法律的にいえば、この金利というのは元本使用の対価です。
一方、消費寄託という形の、法律的にはそういう形式をとっておることからすると、いわば保管をしてもらうという側面もあろうかと思います。しかし、実際の経済の段階においては、やはりお金の値打ちであると申しますか、お金と申しますか、その資金を利用してもらう価格であると考えるべきではなかろうかと思います
預かり金という場合には、やはり不特定多数の方々から何がしかのお金を預りまして、法律的には、消費寄託といいますか、その元本を預かって、ある約束した所定のときにお返しするということであります。 ただ、今回問題になっております前払い金と申しますのは、商品を買う場合の前段階として、そのお金をある瞬点でお渡しするということで、給付といたしましては、商品の引き渡しということが対価になるわけでございます。
それは特定物の寄託でない消費寄託だからそんなようにいかないというのは、これは法律論であって、取り戻し権の対象にしてもらわなければならぬくらいにこっちは思っているのですよ。だから、ここで破産法上の規定も整備するというのであれば、優先的な破産債権にしたということで、大いによくしてやったのだと、これで大いに喜こべというようなことを言われましても、これはちょっとぐあい悪いのですね。
○亀田得治君 この社内預金をする場合に、労働者が袋にその現金を入れて、それをそのまま預けている、これなら特定物の寄託だから返してもらえる、ところが、そうじゃなしに、いわゆる社内預金としてこう出してしまう、全部ばらになる、これは消費寄託だから、特定物に対しての取り戻しの請求ということは法律的には成り立たない、こういうふうな説明を法律家はするんですけれど、私はそういうこともよくわかっているんです。
しかし、この社内預金は、一たん自分の財産になったもののうちで、この程度のものは銀行に預けておいてもだいじょうぶだ、生活には何とか支障のない程度のものだというものが、銀行に預けられるかわりに、会社に預けられるのでありまして、法律的にはこれは消費寄託でございます。
それから運用預かりと申しますのは、借り受けます証券業者が担保に使うということを了承いたしまして、投資家が預けるものでございまして、法律的には消費寄託契約と申します。ほかに品借り料として日歩一厘を支払っております。